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04.子の傷に対し親の慰謝料?
かわい我が子が交通事故にあい、その顔に一生消えない重たいキズが残った場合、もっと言えば顔面がつぶれてしまった場合には、その親にもかなりの精神的苦痛が生じます。 そういった場合には、そのキズを負った親自身に加害者に対する慰謝料請求が、子固有の慰謝料とは別に認められます。 ただし、その損害とは「死亡にも比肩しうるような重大な損害」と裁判所では表現しています。つまり、かなりの損害(死亡と同程度)でなければ親自身の慰謝料は認められないといえます。 金額の目安は、本人慰謝料の2〜3割程度です。
05.交通事故で死産や中絶した時の慰謝料は?
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