03.交通事故で顔に線状痕!の慰謝料?
交通事故によってできた外見上の瑕疵、つまり消えない傷跡や火傷などに対しても慰謝料は認めらます。
その、傷跡などが後遺障害の等級に該当する場合はそれによりますが、そうでない場合は個別に判断をする必要があります。
後遺障害に該当する傷は、抜糸したときから6ヵ月後に残った傷跡で後遺障害認定を申請することになります。
以下に、醜状傷害の後遺障害等級表を記します。
/醜状障害の後遺障害等級/
女性
7 級 12 号・女子の外貌に著しい障害を残すもの 409〜1000万円
12 級 15 号・女子の外貌に醜状を残すもの 93〜290万円
男性
12 級 14 号・男子の外貌に著しい醜状を残すもの 958〜2370万円
14 級 10 号・男子の外貌に醜状を残すもの 32〜110万円
男女共通 上肢・下肢
12 級相当・上肢又は下肢に手のひらの 3 倍以上の瘢痕を残すもの 93〜290万円
14 級 4 号・上肢の露出面に手のひら大の瘢痕を残すもの 32〜110万円
14 級 5 号・下肢の露出面に手のひら大の瘢痕を残すもの 32〜110万円
男女共通 日常露出しない部分
14 級相当・胸腹部又は背部臀部の全面積の 4 分の 1 以上の瘢痕を残すもの 32〜110万円
12 級相当・胸腹部又は背部臀部の全面積の 2 分の 1 以上の瘢痕を残すもの 93〜290万円
*詳しくは後遺障害
15、交通事故による女性の傷跡に対する慰謝料は?
16、交通事故による男性の傷跡に対する慰謝料は?
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行政書士 笠原 仁
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