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01.交通事故により負傷したが慰謝料?


交通事故で入通院をした場合に認められる慰謝料は、入通院の日数と受傷の程度で決まります。 そして、最近の定額化されつつある交通事故の慰謝料基準は3種類あり、ケースバイケースで適用されます。 その中でも、もっとも実利にかなった基準なのが、過去の傾向と、弁護士が裁判官の意見を聞いたうえ作成した基準です。 その名は「民事交通事故訴訟・損害賠償算定基準」いわゆる赤い本と呼ばれるものです。 (非売品)この赤い本以外の二つの基準は、「自賠責基準」と「任意保険会社基準」です。
慰謝料基準
・ 裁判所(赤い本)無料で算定します。
・ 自賠責保険   一日4200円
・ 任意保険    非公開基準
そして、中でも自賠責基準を除いた慰謝料には下記の4つの増減額事由適用されます。
減額事由
1.外見に消えない傷跡が残った場合
2.事故が悪質な場合
3.示談交渉の労力が必要以上にかかった場合
4.被害者が搭乗者損害保険を受領した場合

日数
・ 裁判所基準  入院期間は入院期間、通院は通院期間。br> ・ 自賠責基準  入院は入院期間、通院は実治療日数を2倍したのと、治療期間を比べてどちらか少ない日数
・ 任意保険基準 非公開
最後に、慰謝料算定の基準には日弁連交通事故相談センターが発行する青い本「交通事故損害賠償算定基準」という、やや、ローカルで使用されるいのも存在することを申し添えます。
大まかな慰謝料は、任意保険も含めて無料で診断しますので、メールで入院、通院期間と実通院日数、症状、減額事由があればその内容をご連絡ください。

02.後遺障害の慰謝料は?


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