解決までの流れ・自賠責保険編
交通事故発生
相手の自賠責保険会社を確認します。
交通事故発生時に保険会社等を控えられるといいですが、事故発生時に駆けつけた警察が確認をしています。
それを元に作成された交通事故証明に自賠責保険会社は書かれているので、心配する必要はありません。
治療
まずは、治療に専念することです。示談は治療が終わってから損害額が確定してからするものです。
しかし、自賠責保険には仮渡金、前払金制度があります。場合によってはこれを利用します。
健康保険の使用は不可欠です。
後遺障害の発生
もし、治療に専念しても症状が完治せずに残ってしまった場合には、後遺障害認定を行います。
ここで不満が出たら迷わず異議申立を行います。
示談成立
被害者の損害額が確定したら、必要書類をそろえて本請求を行います。
自賠責保険では被害者が保険会社に対して直接請求が行えます。
この被害者請求は、加害者が行方をくらませたり、示談に応じなかったりしたときに、被害者が不利にならないようにとの配慮から法で定められています。
これで、自賠責保険請求に関しては解決したことになりまますが、損害金が自賠責保険の上限を上回る場合は、加害者や任意保険会社に請求します。このときの、損害賠償請求は自賠責保険とは別の計算方法になります。
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行政書士 笠原 仁
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