自賠責保険とは?
自賠責保険とは、自動車賠償責任保障法(自賠法)にも基づく、自動車責任賠償責任保険のことで、強制保険とも呼ばれています。
強制加入の違反者には、一年以下の懲役または50万以下の罰金が科せられます。
また、自賠責保証書も自動車に備え付けなければなりません。この違反者には30万以下の罰金が科せられます。
このように、規制をかけているのは自賠責保険が交通事故の被害者救済のためにあるからです。
ちなみに、自動車損害賠償責任保険(自賠責共済)というものがありますが、
これは、保険者が保険会社ではなく、農協や全労災などの場合のときで、上記の自賠責と同じものです。
自賠責の特徴
1.人身事故にのみ適用である。
2.自賠責は被害者救済が目的なので、任意保険に比べると支払条件や免責事由、
過失相殺においてかなりの緩和がされていること。
ex.被害者に70%以上の過失がなければ減額されない。
ex.内払いや仮渡制度がある。
3.請求に対して、迅速かつ公平に支払うために、保険金支払基準を定額化、定型化していること。
4.轢き逃げや無保険者のために請求ができないときは、類似制度の政府保障事業に請求できること。
自賠責とは?
自賠責の適用要件とは?
自賠責で支払われる保険金額は?
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行政書士 笠原 仁
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