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14.自賠責保険未加入の自動車と轢逃げの時は?


自賠責保険は、加入しなけならない制度です。しかし、残念な事に走行中の車両の中には無保険車が存在します。 さらに、轢逃げにより、加害車両が特定できないこともあります。 こういったときには、自賠責保険が請求できなくなるので、 変わりに自賠責法上の制度で「政府保障事業」というものがあります。 自賠責保険と殆ど同じですが、違いもあります。そこで、下記にまとめてみました。
1.過失相殺が特別扱いされない
2.治療費は健保の単価しか認めない。
3.他法令調整が行われる。
4.加害者請求ができない。
5.内払金、仮渡金制度がない。
6.支払までに時間を要する。
7.他に一台でも自賠責保険を使用できる場合には、政府保障は適用されない。
15.免責の3条件 被害者に自賠責保険が出ない!
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Copyright:(C) 行政書士 笠原 仁
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