13.交通事故によって義歯、眼鏡、補聴器を購入
交通事故が原因で、医師の指示で義眼、義歯、義肢、眼鏡、補聴器、松葉杖などを購入する場合があります。いぞれの場合も、実費相当額が認められますが、眼鏡、補聴器の場合にのみ上限は5万円となっています。
身体に密着し、身体機能を補助しているものは、身体の一部として補償の対象となります。
14.自賠責保険未加入の自動車と轢逃げの時は?
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行政書士 笠原 仁
PC版交通事故の示談,慰謝料