11.賠償金が自賠責限度額を超えた
交通事故の賠償金額が、傷害120万円、死亡3000万円の自賠責の限度額を超える金額については、
加害者の負担となります。
加害者が、任意保険に加入している場合には、
その任意保険会社から限度額を超える賠償金の支払がなされます。
通常こういった場合には、任意保険会社が自賠責保険、任意保険の保険金をまとめて一括して支払を行います。
その後、任意保険会社が立替えた分を自賠責保険に対して加害者請求を行うのです。
12.自賠責保険と健康保険
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行政書士 笠原 仁
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