10.被害者の死亡、遺族慰謝料
交通事故で不運にも被害者が死亡してしまった場合には、その保険金の受取人は
被害者の遺族になります。
本来なら本人が受け取るべき保険金は、遺族が法定相続に従って受け取りますが、
その他に自賠責特有の考え方として、被害者の父母、配偶者、子に遺族慰謝料というものが支払われます。
金額は遺族が、1名以上550万円、2名以上650万円、3名以上750万円となっています。
11.賠償金が自賠責限度額を超えた
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行政書士 笠原 仁
PC版交通事故の示談,慰謝料