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09.本請求前の内払金、仮渡金請求とは?


自賠責保険の請求方法には、下記の3つの方法があります。
「本請求」
「内払金請求」
「仮渡金請求」

本請求
治療が全て完了したときに自賠責保険より支払われるもので、すでに支払った内払金、仮渡金額が差し引かれて支払われます。 内払金請求
加害者、被害者共にできる請求で、休業損害や治療費などの賠償金の支払を、10万円単位で限度額に達するまで何度でも請求できます。 仮渡金請求
被害者のみができる自賠責保険に対してできる請求で、ある程度まとまった金額が前もって支払われる制度です。 もちろん、読んで字のごとく「仮渡」なので、最終的にあまったお金は返さなくてはなりませんから、使い込みはいけません。 請求金額は次のように決められています。
死亡・・・290万円
入院14日以上かつ治療30日以上を要する場合・・・40万円
大腿骨・下腿骨の骨折・・・20万円
上腕または前腕の骨折・・・20万円
入院14日以上を要する場合・入院を要し治療30日以上を要す場合・・・20万円
治療11日以上を要する場合・・・5万円

10.被害者の死亡、遺族慰謝料
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