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08.自賠責を請求するのは加害者?被害者?


交通事故が発生してそれが人身事故の場合には、自賠責保険が使えます。 自賠責保険の請求には二種類あります。加害者が請求する「加害者請求」法15条請求と 被害者が請求する「被害者請求」法16条請求です。つまり請求者は二者で、加害者と被害者となります。
基本的にどちらでも問題ありません。加害者請求の場合には、被害者からの領収書が必要になります。 実務では、保険金が直接受け取れる被害者請求が主に利用されています。 ちなみに、加害者請求と被害者請求が競合した場合には、 加害者請求が優先されるという決まりがあります。
09.本請求前の内払金、仮渡金請求とは?
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