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07.自賠責の保険金請求の時効


自賠責保険には、時間が経つとその請求ができなくなる「時効」があります。 そして、時効までの日数を数え始める日は、場合により異なります。 それを、以下に簡単にまとめました。
被害者請求の場合。

1.傷害の場合・・・事故の翌日から2年
2.後遺障害の場合・・・症状固定日の翌日から2年
3.死亡の場合・・・死亡の翌日から2年

加害者請求の場合(加害者が被害者に支払った後に自賠責に請求)

1.被害者に支払った日から2年 ただし、次の場合には、その日から再度計算する。
A.保険会社に請求書不備で書類を戻された日
B.支払ができないと回答された日
C.仮渡金支払日
D.内払金が支払われたときは前回の支払日
E.支払金額に不満があり保険会社に異議を申し立ててその回答日
示談中に時効日が近づいてきたら、時効中断の手続きをします。
08.自賠責を請求するのは加害者?被害者?
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