02.加害車が2台以上ある!
多重交通事故などで、怪我を負わせた自動車が2台以上ある場合があります。
(共同不法行為といいます)
そういった場合には、怪我を負わされた者は、怪我を負わせた2台の自賠責に対して
それぞれ請求が可能です。つまり、限度額が2倍になるということです。(3台なら3倍)
これは、どちらに請求しなくてはならないという決まりもなく、自由にどちらにも請求ができ、
限度額になったら他の自動車の自賠責に請求するということも可能です。
注意したいのが、限度額が変わるだけで個別の請求額に変化はないことです。
例えば、自賠責保険の基準では入院雑費は1100円ですが、共同不法行為で加害車両が2台でも
2200円にはなりません。あくまでも限度額が240万円になるだけです。
03.同乗者の治療に自賠責は?
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行政書士 笠原 仁
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