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08.相殺されない給付があるって?


交通事故では、加害者が被害者へその賠償金を支払います。 その際、労災保険からも給付がなされますが、加害者既払い分は相殺されます。 しかし、ひとつだけ相殺されないものがあります。 それは、特別支給金というものです。 これは労働福祉事業団が、旅館営業などから得た利益の中から特別に支給するもので、 これは損害のてん補ではなく見舞金みたいなものなので相殺はされません。 支給額は、休業の4日目以降の20%です。
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