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07.保険金請求の時効はいつ?


保険金が請求できなくなるとき、つまり時効はいつなのか。 これは、加害者か被害者かで期間が異なります。
加害者の場合
1.傷害部分:治療完了日より3年
2.後遺傷害部分:症状固定日より3年
3.死亡事案:被害者の死亡日から3年

被害者の場合
1.自損事故:医療保険金については、被保険者が平常の生活、業務に従事する程度に治った時、 又は受傷日から160日を経過した時、いずれか早い時の翌日から2年
2.無保険車傷害保険:死亡または後遺障害が認定されてから2年
3.搭乗者傷害保険:死亡から2年、後遺障害は認定された日または受傷から180日後のいずれか早いほうから数えて2年 医療保険金については、被保険者が平常の生活、業務に従事する程度に治った時、又は受傷日から160日を経過した時、いずれか早い時の翌日から2年
4.車両保険:事故発生日から2年
以上のようになりますが、これを中断するには民法上の手続きをします。
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