02.「第三者行為傷病届」とは?
交通事故などの第三者が原因で負傷をした場合でも、健康保険は使えます。
その際、保険者(市区町村など)に「第三者傷病届」というものを提出しなければなりません。
これにより、保険者は加害者側に対して求償を行います。
実際のところ、求償がなされない場合もあるようですが、
法律で定められた手続きなので「第三者傷病届」は提出しなければなりません。
03.健康保険と労災保険の傷病手当金の違い
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