10.従業員の交通事故に代表取締役個人が責任?
従業員が交通事故を起こしたときに、会社(使用者)ではなく、代表取締役個人が責任を負う事はあるのでしょうか。
従業員が交通事故を起こした場合に、代表取締役個人が責任を負う事になるには、
その従業員を「選任・監督等の業務を執行できる地位」にあったかどうかが争点になります。
なぜなら、民法715条2項に、
「使用者に変わり事業を監督する者も、前項の責任を負う」とあるからです。
また、会社の規模、業務形態などの事実も考慮して決めます。
たとえば、会社の支店で起きた従業員の事故については、
本店の社長は責任を負わないことになるでしょう。
つまり、従業員を会社(使用者)に代わって監督するもの(代理監督者)は責任を負う場合があるということです。
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行政書士 笠原 仁
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