02.本人とは別に「遺族に対する慰謝料」があるって?
交通事故で遺族が精神的にダメージを受けると、それに対する慰謝料が支払われるのは民法711条により明確にされています。
しかし、実務では死亡者一人につき慰謝料の基準額が決まっていて、それに遺族の慰謝料は含まれているとされています。
だからこそ、「一家の支柱の場合」には慰謝料が高くなるのです。
03.基準以上の慰謝料はありえない?
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行政書士 笠原 仁
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