01.「死亡本人に対する慰謝料」の算定方法
交通事故で被害者が死亡すると、本人に対して慰謝料が支払われます。
受取人は相続人です。金額は死者の年齢、家族構成などにより算定します。
死亡慰謝料・裁判所基準
・一家の支柱の場合2600万〜3000万円
・一家の支柱に準ずる場合2300万〜2600万円
・その他の場合2000万〜2400万円
02.本人とは別に「遺族に対する慰謝料」があるって?
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行政書士 笠原 仁
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