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調停・訴訟


訴訟
裁判所で決着をつけて、相手方に強制力を持たせるものです。 示談や調停がうまくいかなかったときに行います。 しかし、いくら強制力があるからと言っても、保険会社は必ず支払いますが、資力のない者は支払えません。この点、仮差押や仮処分が必要になったり、最悪の場合は訴訟をあきらめなければなりません。 そして欠点は、費用とその期間です。費用は裁判費用と弁護士を立てた場合には、その弁護士費用が必要になります。交通事故の当事者は特に、弁護士費用と、解決まで長期化することを嫌がります。 訴訟の提起は、相手方の住所地を管轄する裁判所です。請求額が140万円以下は簡易裁判所、それ以上は地方裁判所になります。手続きは、裁判所が親切に教えてくれます。
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