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調停・訴訟


調停
裁判所の調停委員が当事者の間に入って示談を斡旋するものです。 示談の成立には、当事者の歩み寄りが必要と考えることが多く、被害者に損害賠償額の減額を勧める一方、加害者には損害賠償額の増額を勧めたりします。 この調停委員の斡旋は任意に拒否できます。しかも、調停に応じるかどうかも、相手方の自由なので、強制力の面では訴訟に劣ります。しかし、調停が成立した場合には、訴訟の判決と同じ強制力があります。 したがって、調停を申し立てる場合には、相手方がどのようなタイプかをよく見極めなければなりません。 調停の申し込みは、相手方の住所を管轄する簡易裁判所に行います。費用は訴訟よりも低く、解決までの期間も短いです。手続きは、裁判所が親切に教えてくれます。 訴訟

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