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交通事故紛争処理センター その2


メリット
裁定は保険会社に対して強制力を持っているが、被害者は強制されない。
和解成立まで6ヶ月ぐらいと、裁判よりも結論が早く出る。
全て無料である。

デメリット
加害者が任意保険に加入していなければ利用できない。
込み合っているために、申し込んでから初回相談まで4〜6ヶ月かかる場合がある。
担当弁護士は中立で、依頼人の味方ではない。
保険会社から要請があれば訴訟に移行してしまう。
何度も本人が出席し、説明しなければならない。(代理人弁護士でも良い)
一定条件をクリアしなければ受け付けてもらえない。
遅延損害金が算定されない。

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Copyright:(C) 行政書士 笠原 仁
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