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交通事故紛争処理センター


相手が損害保険協会・外国保険協会加盟の損害保険会社、 JA 共済連、全労済の場合には、 交通事故の1つの解決の方法として、交通事故紛争処理センターを利用するという手があります。 交通事故紛争処理センターは全国に10箇所あり、相談担当弁護士が常時配置され「和解のあっ旋」をします。 加害者、被害者が相談担当弁護士のあっせん案を拒否すると審査会による「審査」が行われます。 審査とは、あっせん案を拒否した場合に行われる手続きです。 審査は大学教授、元裁判官、弁護士などの学識経験者らの合議体により行われ、 当事者の意見と相談担当弁護士の意見を聞いたうえで判断を下すものです。 審査によって出た判断を「裁定」といいます。
メリットとデメリット

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