加害者のための示談交渉の話術テクニック
04.話が済むまで帰らせない
示談交渉で相手に帰らせてもら得ない場合は、まずは初めに、帰る準備をして立ち上がり具体的な行動に出ます。
おそらくそのとき、相手側は何らかの妨害してくるでしょう。
しかし、ひるんではいけません。相手に怪我をさせない程度に妨害排除の努力をします。
度を越さなければ、立派な正当防衛です。それでもだめなら、家族や会社に連絡を取りたいです。
それと同時に「監禁されたのならしかたありません」と監禁されたことを伝えます。
次に開放されるまでの行動ですが、ここは大人しく言うとおりにしてしまいます。
書類を書くなり何なりとされるがままです。
そして、最後に開放されたと同時に警察に連絡をし、監禁された旨を伝えます。
相手は監禁(刑法220条)強要(刑法223条)の罪により処罰されることでしょう。
また、強迫による意思表示は取り消しが可能ですので、監禁中に行った意思表示は
民法96条により取り消しを主張します。
ポイントは帰る行動を具体的にとり、解放後すぐに警察に連絡を取ることです。
道交法テク:01.自転車の通行
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行政書士 笠原 仁
PC版交通事故の示談,慰謝料