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加害者のための示談交渉の話術テクニック


04.話が済むまで帰らせない
示談交渉で相手に帰らせてもら得ない場合は、まずは初めに、帰る準備をして立ち上がり具体的な行動に出ます。 おそらくそのとき、相手側は何らかの妨害してくるでしょう。 しかし、ひるんではいけません。相手に怪我をさせない程度に妨害排除の努力をします。 度を越さなければ、立派な正当防衛です。それでもだめなら、家族や会社に連絡を取りたいです。 それと同時に「監禁されたのならしかたありません」と監禁されたことを伝えます。 次に開放されるまでの行動ですが、ここは大人しく言うとおりにしてしまいます。 書類を書くなり何なりとされるがままです。 そして、最後に開放されたと同時に警察に連絡をし、監禁された旨を伝えます。 相手は監禁(刑法220条)強要(刑法223条)の罪により処罰されることでしょう。 また、強迫による意思表示は取り消しが可能ですので、監禁中に行った意思表示は 民法96条により取り消しを主張します。 ポイントは帰る行動を具体的にとり、解放後すぐに警察に連絡を取ることです。
道交法テク:01.自転車の通行
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