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加害者のための示談交渉の話術テクニック


02.どうしたら良いのか教えてくれ
「こちらは本来教える立場にありません。誤解が生じて責任問題になると大変ですので、交通事故の相談所でお聞きくださればと思います。」
相手から質問された場合は、うかつに返事をしてはいけません。このような場合、相手方は自分の都合の良いことしか覚えていないからです。 すると、あとで「話が違うじゃないか」「だましたな!」となってしまい、示談交渉が難しくなってしまいます。 例えば、相手方が被害者の場合には、交通事故の損害は被害者が証明しなければなりません。 ですから、交通事故の被害者が加害者に対して、「何を認めるのか?」と聞くのは、おかしな話なのです。
03.加害者の一方的な過失だから言うとおりにしろ
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