道路交通法に基づくテクニック
01.自転車の通行
自転車の通行場所は、原則として車道の左側です。
そして、自転車は歩道を走ることができません。
例外として、路側帯のある場所で、歩行者がいなく、またいたとしても歩行者との間に安全な距離が保てる場合、
自転車は適切な速度と方法で路側帯を走ることができます。また、この場合でも、歩道を走る事は出来ません。
このように、自転車は交通弱者ではありますが、歩行者に対してのみ交通強者です。
歩行者を優先するのは当然で、ましてや、歩行者にベルを鳴らして自転車を走行することは許されません。
ちなみに、自転車同士が並進する事は原則として禁止されています。
交通事故で「車道を走っている自転車が悪い!」は通用しないという事です。
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行政書士 笠原 仁
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