戦略テクニック


20.刑事記録を調べて示談を有利にする


警察官は刑事事件の記録を作成します。この記録は警察官が作成する事から、実務では客観的で正確であるといわれています。 そこで、この記録を使って民事における示談を有利に運んでしまいます。 入手方法で一番簡単なのは、刑事訴訟法53条に基づき閲覧・謄写をすることです。 この場合は、その交通事故の刑事裁判で使用された全ての書類が所轄の検察庁で公開されています。 しかし、上記の方法は加害者が不起訴や裁判中の時は利用する事が出来ません。 そこで利用するのが、民事訴訟法226条です。これは、その交通事故に関する損害賠償請求が調停や裁判で行われている時に、裁判所からそれらの刑事記録を取り寄せてもらう事ができる制度です。ただ、相手が不起訴のときは、実況見分調書のみの取り寄せになります。
*私は、警察官の作成する実況見分書が公正で正しいとは思いません。
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