17.傷跡の後遺障害申請は6ヶ月経ったらすぐにやる!
傷跡に対して後遺障害認定の申請を行う時期は、創面癒着後6ヶ月となっているので、
抜糸したときから6ヵ月後に残った傷跡で後遺障害認定を申請することになります。
傷跡は、期間が経てば経つほど萎縮して小さくるのではないでしょうか。
5センチで409万円もらえるはずの慰謝料が、1ミリ萎縮して4.9センチになったばかりに93万円になってしまいます。
「まとめて後で」なんて事はありえません。
18.治癒見込みを活用して慰謝料を多くもらう。
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行政書士 笠原 仁
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