11.代理人を立てるメリット
代理人による示談交渉では、当事者の示談交渉と比べて感情的になりにくいです。
したがって、話がスムーズになります。例えば、当事者同士の示談交渉では、
道義的責任の問題などの話になるとお互いが冷静さを欠き話がまとまらないときがあります。
しかし、代理人だと、例え当事者の誹謗中傷など受けても、冷静な判断ができるので、
スムーズな示談交渉が可能になります。
さらに、代理人の権限を制限することによるメリットもあります。
例えば、「最終的な示談金額については、本人の了解を得る」という条件付で代理人を選任したとします。
すると、相手が頑固で示談がうまくいかないことによって、代理人が不当に示談金額を下げたり、不当な譲歩をしてしまうことが防げます。
また、交通事故の相手方が代理人を立ててきた場合、それは大抵が交通事故に詳しい者なので、こちらも専門家に依頼する必要があります。
12.示談交渉、文章利用のススメ
・無料メールお問合せ→件名はそのまま
・ご依頼について
TOP
Copyright:(C)
行政書士 笠原 仁
PC版交通事故の示談,慰謝料