08.相手の行政処分を調べて示談を有利に運ぶ方法
交通事故の相手方がどのような行政処分がなされたかがわければ、事故状況が把握でき、示談を有利に運ぶことができます。
例えば、行政処分の内容が法14条4項違反ならセンターラインオーバーになり、その場合は被害者の過失はゼロになります。
また、過去にスピード違反で何度も処分を受けている事がわかると、「スピードを出している」と、強く出る事が可能です。
交通事故から3〜4週間もすれば、取り寄せが可能です。
09.無責の事故で自賠責を得る方法
・無料メールお問合せ→件名はそのまま
・ご依頼について
TOP
Copyright:(C)
行政書士 笠原 仁
PC版交通事故の示談,慰謝料