06.加害者を起訴に持ち込む方法
まずは、交通事故の加害者が不起訴になったかどうかを知る必要があるので「被害者等通知制度」を利用します。
この制度は、被害者に事件の処理結果、公判期日、刑事裁判の結果等を通知するもので、
被害者が加害者の起訴状況を知りたいときは、地検に電話で問合せをすれば教えてくれます。
そこで不起訴が判明したら次の行動に移ります。
1.検察審査会への審査の申立て
11人の検察審査員で構成される検察審査会は、申立てを受けて起訴について審査、議決をします。
2.担当検察官に直接加害者の厳罰を訴える
相談室の人から担当検事に連絡を取ってもらい、独自の調査結果や資料、写真その他の事実を証明するものを担当検察官に提出します。
それにより再捜査の要求をして「起訴」という結果を出してもらうように要請します。
07.ハーバード流示談テクニック
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行政書士 笠原 仁
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