02.警察への供述注意点と苦情の申立て
交通事故が発生したら、警察に届け出なければなりません。
届け出ると当事者は警察から事情聴取を受けます。当事者は身事故ならば、
業務上過失傷害の可能性もあるのできちんと対応したいです。
もっとも大切なことは「曖昧なことは言わない」事です。
なぜなら、警察官に対して「見ていなかったかもしれない」などと曖昧に供述すると
「見ていなかった」と断定的に調書を書かれてしますからです。
一度作成された調書を変更させることは限りなく難しいです。
実務ではこれらが裁判や損害賠償の判断資料になることから、調書へのサインは慎重に行います。
ここだけの話、警察には書類作成のマニュアルがあるらしいです。
日時などだけを変えた同じ内容の実況見分や供述が存在するのがその証拠です。
そりゃ適当な書類ができてしまうはずです。
03.「事故発生状況書」作成のススメ
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行政書士 笠原 仁
PC版交通事故の示談,慰謝料