物損事故>賠償責任者


親は子が起こした交通事故の責任を負う?


交通事故の責任能力があるとされるのは、大体10歳から12歳までの間からとされています。 つまり、それ以下の場合には、未成年者自身は交通事故の責任負わない事になります。 しかし、それでは被害者が保護されないので、その責任は親が負うことになります。 とすると、それ以上の子が交通事故を起こした場合には、親に責任が無いのかというとそう簡単ではありません。 親がその監督責任義務を果たさずに、交通事故が起こってしまった場合には、親が直接その責任を負う事になります。 それ以外は、親は責任を負いません。
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