従業員が起こした交通事故の責任は会社も負う
交通事故で生じた損害は、それが業務の執行中の交通事故であれば、会社も本人と連帯して責任を負います。
外から見て仕事を行ってるように見えるときの交通事故は会社も責任を負います。
つまり、会社名の入った車で通勤した場合は、客観的に業務中と見えるので会社は責任を負います。
レジャー目的にせよ、無断使用にせよ、会社の事業用の車ならば、
会社は責任を負う事になります。社内規定で禁止されていても関係ありません。
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行政書士 笠原 仁
PC版交通事故の示談,慰謝料