11.積荷が損害を受けた場合は?
交通事故で積荷が壊れることは多いです。これらは基本的に損害として認められるものですが、被害者が交通事故で壊れたことを証明しなければなりません。もちろん初めから壊れていたものを、「交通事故で壊れた」といって請求することはできません。
そして、その積荷が一般人の社会通念から予見できるかどうかで賠償義務の有無が変わってきます。例えば、数億円の積荷がカローラにあるとは誰も思わないでしょう。したがってこ損害賠償義務を免れる可能性もあります。
12.修理しないで修理費はもらえるか?
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行政書士 笠原 仁
PC版交通事故の示談,慰謝料