09.独自の高価な装飾の修理代が損害と認められなかった例
自動車のバンパー部分に金メッキを施した車が交通事故を起こし、
その修理費用として金メッキ代金を請求してきたときの話です。
この時は裁判になりましたが、金メッキのバンパーが損害を受けていることに重点を置きながらも、
被害者が金メッキを施し被害を拡大させた原因があるとして、5割の減額をしました。
この例からいえることは、「無用な装飾で被害を拡大させたのは被害者のせいである」という事です。
そういった場合には、無用な装飾が減額理由になる事もあるでしょう。
10.所有権留保つきの車での交通事故
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行政書士 笠原 仁
PC版交通事故の示談,慰謝料