08.休車損、営業損害について
交通事故で営業車が修理または買換えを要した場合に、その営業車が稼動していれば得られたと
予想される純利益が、損害として算定されます。
このとき注意するのは、他の車が稼動できて、利益が確保できるならば、休車損は認められないということです。
つまり、営業損害が実際に発生するときにのみ、休車損害が認められるということです。
算定方法ですが、一日あたりの売り上げから減価償却を除く必要経費を差し引いた金額に日数を掛けます。
09.独自の高価な装飾の修理代が損害と認められなかった例
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行政書士 笠原 仁
PC版交通事故の示談,慰謝料