物損事故>車両賠償金


06.評価損について


交通事故後に、車両を修理をしたのにも関わらず元通りにならなかった場合や、事故暦がついた事により評価が下がった場合に、 それを損害として認める場合があります。 仮にこれらが認められる場合には、主に修理費基準方式によりその損害を算定します。 修理減価方式とは、修理費を基準として、その何%を損害として算定する方式です。 ただ、%にはバラツキがあり、10%〜100%の間で決められています。 中でも10〜30%を損害と認めるのが多いです。 車両の損害は、財団法人日本自動車査定協会の「事故減価額証明書」や修理見積書を用いて被害者が立証します。
07.代車使費用について
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