03.全損について
交通事故で車両を修理する時に、1.修理価格が時価を上回る場合、2.修理不可能な場合
には「全損」となり車両の時価相当額で賠償金の算定が行われます。つまり、修理代は出ません。
その全損の価格ですが、自動車価格月報(レッドブック)などを参考にします。
そして、算出した額からスクラップ代を足したり引いたりして最終的な額を出します。
そして、最近では、この全損額に買換え諸費用をプラスする傾向が出始めています。
04.車両の時価以上の賠償金は無理?
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行政書士 笠原 仁
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