02.全塗装について
交通事故で全塗装が必要になるか、又は板金でなくパネル交換が必要になるかの判断として争われるケースがあります。
被害者にとっては、きれいに直してもらいたいところですが、そのほとんどが部分塗装でしか認められません。
例えば、購入後2年経過のキャデラックの部分塗装で光沢の差異がでても部分塗装でしか認めなかったもの(東京地裁:平成7年2月14 日判決)があります。
03.全損について
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行政書士 笠原 仁
PC版交通事故の示談,慰謝料