物損事故
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>その他賠償金
03.衣服や眼鏡が破損した場合
交通事故にあってしまった場合に、衣服が破れたり眼鏡、入れ歯が壊れた場合には、 その賠償金はどのような取扱いがなされるのでしょうか。 このよう場合、交通事故実務では人身事故の分類に入ります。 そうなると当然に、自賠責保険の対象となり、損害金も自賠責から支払われることになります。
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