物損事故>>その他賠償金


02.店舗を壊し営業ができなくなった場合


これは、修理期間中に得られる予定の収益の全額が賠償金として算定されます。 もちろん、この賠償金の基礎となる収益は、被害者が立証しなければなりません。 例として、美容院建物への衝突事故について、一ヶ月あたりの利益(売上ー経費)を14万円とし、 休業期間を3ヶ月認めたものがあります。
03.衣服や眼鏡が破損した場合
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PC版交通事故の示談,慰謝料