物損事故
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>その他賠償金
01.塀や店舗、家屋を破損した場合
基本的には、車両と同じように考えます。 基本的には修理で、塀や家屋の建替えは認められません。修理費用全額が賠償金となります。 必要に迫られ、建替えた場合には減価償却により、その差額は損害額から差引かれます。
02.店舗を壊し営業ができなくなった場合
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Copyright:(C) 行政書士 笠原 仁
PC版交通事故の示談,慰謝料