Top
交通事故戦略サポート > 過失と減額 > 損益相殺 > 控除する・受領時済みの自賠責保険金、任意保険金

控除する・受領時済みの自賠責保険金、任意保険金

[記事公開日]2011/01/07

自賠責保険や任意保険は、まさに損害の補てんを目的として存在しています。

これに争いう余地はありません。したがって、加害者から支払われる損害額からその額が控除されるのは当然となっています。

つまり、総損害はが300万円のときに自賠責から120万円が支払われたら、加害者には180万円の請求ができるということです。

戦略
各種お問い合わせ

この記事のご質問はこちらにお気軽にどうぞ

メールアドレスは公開されませんのでご安心ください。
個人情報などの特定情報を除いて、(ニックネーム)も含めて承認後にこのページに公開されます。

内容に問題なければ、下記の「コメントを送信する」ボタンを押してください。

2 thoughts on “控除する・受領時済みの自賠責保険金、任意保険金

  1. 平成16年4月に通勤途中で交通事故 労災(通勤災害)扱い。
    平成23年3月に症状固定。
    平成17年10月より障害基礎年金と障害厚生年金を受給。
    事故当時から症状固定まで、労災の休業補償(60%)と保険会社からの休業損害(40%X0.85) 0.85は仮の過失割合です。
    平成23年6月に後遺障害等級5級決定(左下肢の機能障害、短縮障害、神経障害です)。
    6月15日:定額特別支給金225万円を受給。
    障害年金年額224万円。特別年金年額29万円。8月15日より支給予定。
    現在保険会社が示談に向けて計算中です。
    私自身:事故時年齢34歳。症状固定時年齢41歳。現在42歳。
    事故前の年収が約685万円です。
    逸失利益は、損益相殺を含めてどの程度になるでしょうか?
    よろしくお願いします。

    1. 逸失利益は685万×79%(喪失率)×14.375(喪失期間26年と仮定)
      で7779万円となります。ここに過失相殺が適用されて逸失利益となります。なお、すでに受領済の障害年金は控除されるとする考え方が一般的です。

-